豊島区池袋の不動産会社、和幸は相続物件の売却や賃貸化のご相談も承ります。

03-3980-3841

営業時間 10:00~18:00
定休日 水曜日、年末年始、ゴールデンウィーク、夏季休暇

メニュー

不動産相続・賃貸化のお悩み

相続に関するお悩みは
プロにおまかせください!

不動産を相続した場合、その取り扱いにお困りのご家庭は多いものです。相続不動産を放置している場合は、売却や賃貸化など、早めに処分方法を決めたほうがよいかもしれません。

豊島区池袋で不動産売却をお取り扱いしている和幸株式会社は、弁護士や税理士、司法書士など専門家との連携により、複雑な相続案件にも対応可能です。初めての相続で不安な方も、安心しておまかせください。

相続した不動産売却(家やマンション、土地)について

相続した不動産売却
(家やマンション、
土地)について

相続は一戸建てとマンション、どちらのご家庭でも突然起こりうる問題です。とはいえ一般のご家庭の場合、相続財産について、あらかじめ考えておられる方は多くはないことでしょう。また、相続した実家に思い入れがあり、使い道がないからといって簡単には手放せない方もいるのではないでしょうか。

しかし、空き家や空き地を放置することには、さまざまなリスクがあります。和幸株式会社では、お客様の親身になってお話をおうかがいし、最適なご提案を行っております。池袋の不動産の売却は、地元を熟知している当社へご相談ください。

-相続の不動産は
早めの売却対策を-

-相続の不動産は早めの売却対策を-

親が所有していた空き家や空き地を放置しているご家庭は少なくありません。しかし、何もせずそのままにしておくと、トラブルが起きる可能性もあります。そもそも、遺産を勝手に処分することはできません。相続人全員の合意のもとで遺産分割を行わないと相続できないからです。しかも相続にかかわる申告手続きには「相続開始を知った日から10カ月以内」という期限があり、あっという間にこの期日が来てしまいます。

また、家やマンション、アパートを放置しておくと、建物が次第に傷んでいきます。適切に管理されていない不動産の場合には、さらに老朽化が進むでしょう。これにともない、不動産の資産価値はどんどん下がっていくのです。もちろん、使われない不動産であっても、所有しているだけで固定資産税や維持・管理費が発生します。これらの費用は相続人が払い続けなければいけません。このためにも早期に売却することがおすすめです。

当社では、事前の相続相談にも対応いたします。遺産相続が発生しそうな場合には、プライバシーに配慮したうえでお話をおうかがいしますので、安心してご相談ください。

相続した不動産を売却するときに必要なこと

相続した不動産を
売却するときに
必要なこと

相続した不動産を売却しようと考えた場合には、どのようにすればよいでしょうか? 不動産を相続したからといって、不動産の名義は自動的には変更されません。したがって、まずは相続した不動産の名義を故人から相続人に変更することが必要です。

不動産の名義を相続人に変更するための手続きを「相続登記」といいます。相続登記の手続きの期限は特に決められていませんが、売却も視野に入れているのでしたら、早めにすませておくとよいでしょう。

相続登記に必要な書類などご不明な点はお気軽に当社へお尋ねください。不動産の査定や、売却時期なども含め、ていねいにアドバイスさせていただきます。

相続不動産にかかる
相続税の基礎知識

相続税評価額の考え方

相続税評価額の考え方

相続財産の金額によって相続税は変化しますが、その中でもっとも算出が難しいのが、不動産の評価額です。相続税評価額の不動産には土地と建物があり、それぞれ計算方法が異なります。建物の評価額は、固定資産税評価額と同じなので、毎年役所から送られてくる「固定資産税課税明細書」を確認するとよいでしょう。

土地の相続税評価額については路線価方式と倍率方式があり、いずれかの方法で評価します。路線価方式の場合は、「路線価図×面積」で評価額を求めることが可能です。

なおマンションには共用廊下やエレベーターなどの共有部分と、それぞれの部屋である専有部分があります。相続税の評価では共有部分も含めた相続金額を算出しなければいけません。マンション全体の相続税評価額を計算してから、持ち分割合をかけて出します。

不動産の相続によってかかる
税金について
所得税・住民税 相続不動産の取得額よりも売却額が大きく、利益が出た場合には、譲渡所得となり、所得税、復興特別所得税、住民税がかかります。譲渡所得を得た翌年に確定申告をする必要があります。
相続税 不動産、現金、預貯金など相続財産の総額から基礎控除額を引いた金額に対して相続税がかかります。基礎控除額は「3000万円+600万×法定相続人の数」です。たとえば配偶者と子ども2人が法定相続人である場合は、4800万円が基礎控除額となります。すなわち4800万円を超えた額に対して相続税がかかります。

不動産の相続によってかかる税金について

相続財産が不動産の場合、財産を分配するのも簡単ではありません。しかも相続税は、相続の発生を知った翌日から10カ月以内に申告する必要があります。正しく申告されないと、相続税に加えて、無申告加算税や延滞税、重加算税が課せられてしまいます。

こうした事態を避けて、相続不動産を最大限に活用する意味でも、不動産の売却は有効です。不動産は年月がたつにつれて価値が下がっていきますので、早めに対処法を考えましょう。不動産の処分にお困りの方は、お気軽にご相談ください。

不動産の賃貸化で
お悩みの方へ

不動産の賃貸化でお悩みの方へ

相続した不動産を空き家のままで放置すると、住宅が次第に傷んでいきます。物件が劣化する前に賃貸物件にすることで、大切な不動産を有効活用することが可能です。豊島区池袋の和幸株式会社では、不動産の賃貸化についてのご相談も承っております。

そのままの状態で賃貸化するか、リフォーム後に賃貸化するかは物件の状態によって異なります。お客様の大切な物件の賃貸化については、地元の実情を熟知し、適切なアドバイスができる和幸にぜひご相談ください。

空き家をそのままの状態で賃貸にする場合

空き家を
そのままの状態で
賃貸にする場合

空き家は使わない状態であっても管理が必要です。空き家をそのまま賃貸に出せば、住んでもらうことで管理の手間が省け、物件の劣化スピードを抑えることにもつながります。売却とは異なり、家を手放さずにすむ点もメリットのひとつです。

賃貸戸建ては、安定した賃貸収入も期待できます。これは、市場における需要に対して物件の供給が圧倒的に少ないという現状があるからです。入居期間もアパートなどに比べて比較的長くなります。

デメリットとしては、貸し手としての日常管理が必要だという点です。水道や電気、ガスなどのトラブルに対しては対処しなければいけません。こうした不動産投資としてのリスクが存在することは把握しておきましょう。

空き家をリフォーム後に賃貸にする場合

空き家をリフォーム後に
賃貸にする場合

賃貸のためにリフォームすることで、さらに安定した収入を得ることが期待できます。特に人気のある賃貸戸建ての場合、費用対効果の高いリフォームを選んで工事することによって、さらに人気の高い賃貸物件とすることができます。

また、最近では、借り主様の意向をもとにリフォームすることで、物件の差別化をはかることも可能です。たとえば壁紙やクロスなどだけでも希望を反映することによって、借り主様に喜ばれるリフォームを実現できることでしょう。

なお、マンションの場合は、管理組合の規約によってリフォームできない場合もありますので、管理規約の確認が必要です。

相続物件の売却や賃貸化の相談は身近な不動産会社へ

相続物件の売却や賃貸化の
相談は身近な不動産会社へ

不動産を相続した場合、その取り扱いにお困りのご家庭は多いものです。相続は一生に何度もあることではありません。また大きなお金がからむ問題ですので、誰に相談したらよいのか、悩んでしまうこともあるでしょう。

不動産の相続や賃貸化のことは、身近な不動産会社に相談するのが安心です。全国チェーンの大手不動産会社でも相談に乗ってもらえますが、地元の詳しい情報は地域に根差した不動産会社のほうが詳しいからです。

地元の不動産会社であれば、そのエリアの特性を理解したうえでのリフォーム提案や家賃設定も可能です。入居者にトラブルが生じた場合でも、迅速にサポートします。

相続物件の売却や賃貸化の相談は身近な不動産会社へ

もちろん、不動産会社も数多くありますので、選び方も重要です。相続や賃貸化のノウハウや実績が豊富な会社を選ぶと、適切なアドバイスをもらえることでしょう。日頃からなじみの不動産会社をつくっておくことで、空き家や相続のお悩みも相談しやすくなります。

豊島区池袋で不動産売却をお取り扱いしている和幸株式会社は、弁護士や税理士、司法書士など専門家との連携により、複雑な相続案件にも対応可能です。相続や賃貸化が初めてで不安な方も、めんどうみのよい当社に安心しておまかせください。

to top