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豊島区池袋エリアで不動産売却を行っている和幸株式会社が、初めて不動産売却を検討している皆様に、不動産売却成功のためのポイントを2つご紹介します。ひとつは不動産会社の選び方、そしてもうひとつは売却にかかる費用についてです。
さらに不動産取引で知っておきたい基礎知識や、不動産売却の流れについてもご案内しますので、お客様の取引のご参考になさってください。
不動産売却は、安くない金額が動き、専門的な知識を必要とする取引です。お客様にとって大切な家やマンションを売るのですから、安心して不動産売却をまかせられる会社を選びたいものです。こちらでは、心強いパートナー選びのポイントをご紹介します。
お客様にとって思い入れの深い不動産だからこそ、その売り方にもさまざまなご要望があることでしょう。不動産会社によっては、お客様の要望にはあまり耳を傾けず、売却を急がせようとするところもあるようです。
「早く売りたい」「できるだけ高く売りたい」「相続をスムーズに行いたい」など、お客様のご要望にしっかり耳を傾け、お客様本位の取引を考えてくれる不動産会社を選びましょう。
不動産の売却にあたって査定はとても大切なポイントです。お客様としては「高額査定の会社に依頼したい」と考えるかもしれません。しかし、重要なのは、「査定額=売れる価格」ではないという点です。
地域の相場に合わない高い査定額をつけてもらったとしても、いつまでも売れなかったら意味がありません。地域の相場を熟知して、適正な査定額を提示してくれる不動産会社を選びましょう。
「テレビや新聞広告でよく目にする有名な会社に依頼すれば安心」と考えていませんか? すべてそうとは言い切れませんが、大手不動産会社は営業ノルマが厳しいため、薄利多売になってしまっているケースも少なくありません。
地域に根差した不動産会社だからこそ、その地域のニーズを熟知し、対象エリアに特化した売却が可能です。また、売却後に万が一トラブルになったときに相談できるのも、地域の不動産会社ならではのメリットといえるでしょう。
不動産の最適な活用方法は、売却だけではありません。例えば築浅で利便性のよいマンションの場合、売却ではなく、賃貸に出すほうが、家賃収入を得られるためお客様にとってお得かもしれません。
不動産会社自身のもうけよりも、お客様にとってのメリットを第一に考え、最適な提案を行ってくれる不動産会社であれば、パートナーとして安心です。売却一択ではなく、親身になって最善の活用方法を提案してくれる不動産会社を選びましょう。
不動産の売却では売却代金が得られるだけではありません。売却時には諸費用や税金がかかります。どれくらいお金が必要になりそうか、売却前にあらかじめお金を見積もっておくことで、スムーズな売却につながることでしょう。
不動産売却時にかかる主な費用は、仲介手数料、繰り上げ返済手数料、抵当権抹消費用の3つです。
仲介手数料は、不動産の売却を仲介してくれた不動産会社に支払う成功報酬です。成功報酬ですから、売却に至らなければ支払う必要はありません。仲介手数料は、宅地建物取引業法によって、その上限額が定められています。
また、売却する物件に住宅ローンが残っている場合には、一括繰り上げ返済するための手数料を金融機関に支払う必要があります。一部を繰り上げ返済する場合は手数料がかからなくても、一括繰り上げの場合には、手数料がかかる金融機関がほとんどです。
さらに、住宅ローンを完済すると同時に、抵当権抹消のための手続きも必要になります。抹消登記の際にかかる税金が登録免許税であり、土地、建物それぞれ1000円かかります。通常の場合、この手続きは司法書士に依頼しますので、司法書士への報酬も必要です。
400万円を超える物件の仲介手数料の上限は、次の計算式で求められます。
仲介手数料=物件価格×3%+6万円(消費税別)
たとえば1000万円で売却した場合には、仲介手数料は36万円(消費税別)となり、仲介してくれた不動産会社に支払う必要があります。
売り主様と買い主様との間で物件を売却するための売買契約が決まったら、売買価格に応じて、印紙税を支払う必要があります。印紙税は、令和4(2022)年3月31日まで軽減措置がとられています。以下は印紙税の例です。
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
10万円超 ~ 50万円以下 |
400円 | 200円 |
50万円超 ~ 100万円以下 |
1000円 | 500円 |
100万円超 ~ 500万円以下 |
2000円 | 1000円 |
500万円超 ~ 1000万円以下 |
1万円 | 5000円 |
1000万円超 ~ 5000万円以下 |
2万円 | 1万円 |
5000万円超 ~ 1億円以下 |
6万円 | 3万円 |
1億円超 ~ 5億円以下 |
10万円 | 6万円 |
5億円超 ~ 10億円以下 |
20万円 | 16万円 |
例えば売却価格が3000万円の場合には、軽減税率が適用されていると、1万円の印紙税額となります。
不動産売却によって利益が出た場合、その利益を「譲渡所得」といい、譲渡所得に対して課税されます。なお、譲渡所得は次の計算式で求められます。
譲渡所得=不動産の売却金額-(不動産の取得費+譲渡費用)
不動産の取得費とは物件を購入した時の費用のことです。購入金額が不明な場合には、売却価格の5%とされます。また譲渡費用は売却時にかかる費用で、仲介手数料や売買契約時の印紙税などが含まれます。
不動産を譲渡したときの所得税額は所有期間によって異なます。物件を所有している期間が5年以下か5年超かで区別され、所有期間が短いと税率が高くなる仕組みです。
所有期間 | 所得の種類 | 所得税 | 復興特別所得税 | 住民税 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
5年以下の所有 | 短期譲渡所得 | 30% | 0.63% | 9% | 39.63% |
5年超の所有 | 長期譲渡所得 | 15% | 0.315% | 5% | 20.315% |
所有期間 | 5年以下の 所有 |
5年超の 所有 |
---|---|---|
所得の種類 | 短期譲 渡所得 |
長期譲 渡所得 |
所得税 | 30% | 15% |
復興特別 所得税 |
0.63% | 0.315% |
住民税 | 9% | 5% |
合計 | 39.63% | 20.315% |
なお不動産の売却によって譲渡所得が発生した場合は、売却した翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をする必要があります。忘れないように、申告を行いましょう。
家やマンションの売却を成功させるためには、不動産売却についての基礎知識を身につけておくことが必要です。大きなお金が動く取引ですから、いざというときにあわてずにすむように、価格についての考え方や査定について知っておきましょう。
不動産を売却する際に、一番大きな課題となるのが価格の決め方です。まずは、不動産にはひとつとして同じものが存在しないという点を押さえておきましょう。
同じエリア、同じ時期に建てられた家でも、土地の形や面積、方位などによって価格が大きく異なることがあります。同じマンション内でも、階や間取り、部屋の向き、修繕状況などによって価格は変わります。さらに、その売却時期によっても価格が変動することも。
スーパーなどでの買い物とは異なり、不動産の価格は、最終的に売り主様と買い主様との合意によって決まります。取引の相手方と希望条件を調整し、合意することによって、価格が確定するのです。
不動産を売却する際には、お客様の物件の価値を見きわめること、すなわち査定が重要なポイントとなります。こちらでは、査定評価のポイントについてご紹介します。
家は築10年以上になると、一般的に査定が低くなっていく傾向に。とはいえメンテナンスが行き届いていれば、古い物件でも評価が下がりにくいケースもあります。また、大手ハウスメーカーが建てた物件は、ブランドによっては評価が下がりにくいという特徴があります。
査定では、立地条件も重要なポイントです。最寄り駅までのアクセスが近いほうが高評価であり、高級住宅地や人気の高いエリアの査定額は高くなります。一方で狭小住宅の密集地や工場施設の近く、歓楽街のそばなどは評価が下がる傾向があります。
日当たりは南向き、東向き、西向き、北向きの順に評価が高くなります。住宅の間取りは、一般的な間取りのほうが高評価です。しかし、こだわりの注文住宅は、住まいのコンセプトを正しく伝えることによって、評価が上がることもあります。
また、メンテナンスやリフォーム、修繕が行き届いていると好印象です。リフォームの場合にも、こだわりポイントをきちんと説明できるとよいでしょう。太陽光発電や駐車スペースなど、戸建てならではの設備によって評価がアップすることもあります。
不動産の売却では売り主様と買い主様が存在します。1社の不動産会社が、売り主様と買い主様の双方から仲介手数料を受け取ることを「両手仲介」といいます。不動産会社にとっては両者から手数料が支払われるので好都合です。
これに対して、売り主様と買い主様で契約している不動産会社が異なり、それぞれの会社が仲介手数料を受け取る場合を「片手仲介」といいます。両手仲介に比べて、不動産会社が受け取れる手数料は半分となってしまいます。
「囲い込み」とは、両手仲介を目指す中で、売り主様から売却依頼された物件情報を公開せず、他の不動産会社に契約させないことを指します。仲介手数料を独占したいがために、他社から問い合わせがあっても対応せず、自社で物件を囲い込んでしまうのです。
売り主様にとっては、販売期間が長期化する恐れがあり、売却価格が最終的に相場よりも下がってしまうケースもあります。こうなると、買い替えの資金計画がずれ込んでしまう恐れも発生するのです。
「大手の不動産会社なら、囲い込みなどしないのでは?」と思われがちですが、必ずしもそうとは言い切れません。実際のところ、大手不動産会社の場合、ノルマ達成のため、囲い込み営業が行われている可能性も考えられます。
当社の場合、そういった営業ノルマはなく、お客様に不利益となるような囲い込み営業は行いません。ノルマにとらわれないお客様に合った提案が可能です。お客様の大切な不動産の売却はまごころ対応の当社におまかせください。
お住まいを売却することは、人生において何度も経験することではありません。全体の流れをあらかじめ理解しておくことで、売却をスムーズに行えることでしょう。こちらでは、仲介売却の流れについてご説明します。
STEP 01
お問い合わせ
不動産売却が成功するかどうかは不動産会社選びにかかっています。お客様の大切な不動産を売却してもらうには、地域の実情に詳しい、信頼できる会社を選ぶとよいでしょう。まずは気軽に相談してみて、どのように対応してもらえるか、ご自身の目でお確かめください。
和幸株式会社では、査定も無料で承りますので、遠慮なくお申し付けください。
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定休日:水曜日
STEP 02
物件の査定
不動産会社に物件の査定を依頼します。売却したい不動産の価値をプロの目で査定してもらいましょう。当社では、これまでの豊富な売却実績をもとに、地域の実情に合った適正な査定額をご提示します。
STEP 03
媒介契約の締結
査定額とその根拠に納得したら、売却を依頼したい不動産会社と媒介契約を結びます。媒介契約には3種類ありますので、お客様の売却方針に合った契約を選ぶようにしましょう。
STEP 04
売却活動
査定価格をもとに、周辺相場やお客様のご希望も考慮に入れて、売り出し価格を決定します。当社では、インターネットや広告などを活用し、積極的に売却活動を進めてまいります。広告にかかる費用は不動産会社が負担しますので、ご安心ください。
STEP 05
売買契約の締結
買い主様が決まりましたら、売り主様との間で諸条件の調整を行います。双方で合意に至れば、売買契約の締結です。一般的には、売買契約時に売却価格の10~20%程度の手付金を受け取ります。
STEP 06
引き渡し準備
お引き渡しや引っ越しの準備を行います。
住宅ローンが残っている場合には、抵当権抹消手続きも必要です。
STEP 07
決済・お引き渡し
お引き渡し日に売却代金の残金を受領します。この際に、登記手続きも行って売却の完了となります。